大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)3719 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人樫田忠美の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、その実質は単なる法令

違反の主張を出ないものであり、同第二点は原判示に副わない見解を採り上げて判

例違反を主張するものに外ならない、また同第三点は単なる法令違反の主張であり、

同第四点は量刑不当の主張を出ないものであるから、いずれも適法な上告理由に当

らない(麻薬取締法一二条にいう所持に関し原判決の説示するところは正当である)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年七月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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